2009-03-27 第171回国会 参議院 予算委員会 第19号
しかし、国土交通省の土地鑑定委員会が評価しております地価公示価格は、適正な地価の形成に寄与することを目的としまして、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を正常な価格としておりますので、それが参考になると思われます。
しかし、国土交通省の土地鑑定委員会が評価しております地価公示価格は、適正な地価の形成に寄与することを目的としまして、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を正常な価格としておりますので、それが参考になると思われます。
きょうの前提といいますか道具といいますかになりますので、政府、日銀から、まず政府の〇九の成長率の見通し、GDPギャップ、それから、昨日ですか一昨日ですか、出されました地価公示価格の下落の状況、それから日銀から、日銀の成長率の見通し、現下の物価の推移、この数字を、ざっとでいいですから、時間がありませんので、一応共通認識ということでお聞かせいただきたいと思います。
現に、これは評価委員会に出された文書で、土地というのは、この場合は地価公示価格とは書いていないんです。原則相続税の評価額、いわゆる路線価をもって評価し、路線価のないものについては鑑定評価額をもって評価すると書いてある。でも、そうすると、うんと高いものになってしまうから、減損会計が既に適用されて事業価値に見合う安い価格になっているから、それで評価をしますよと、こういう文書が出ているわけですね。
ところが、土地に関する法律ができて、余りばらばらはおかしいということで、地価公示価格が実勢価格に、かつては随分ずれておったんですが、近いものにするという感覚ができたのかな。それから、相続税の評価のときはその八割ぐらいで、固定資産税がその七割ぐらいというわけですから、随分固定資産税というのは昔よりも評価は高くなったんだと思うんですね。
それが、その後の、詳しくは私わかりませんが、土地に関する法律等で一定の目安ができて、地価公示価格が比較的実勢価格に近いものにという理念なんでしょうか。あるいは、相続税の評価はその八割ぐらいが目安だとか、今、川内委員おっしゃったように、地価公示価格の七割ぐらいが相続税の評価額ということになるとしますね。
その計上したときの単価、価格でございますが、これは私ども国有財産台帳は相続税評価方式で基本的に計上いたしておりまして、相続税評価の路線価というのは大体公示価格の八掛けということになっておりますので、それを割り戻しまして、土地取引の基準、指標となります地価公示価格と同水準になるように、そういう意味では時価に換算して計上したということでございます。
要は、全国で今まで二割、三割、四割と市町村がばらばらに評価額を決めていたものを、全国一律七割の評価にしなさい、地価公示価格の七割を固定資産税評価額にしなさい、こういう通知を出したことによってこれだけ評価額が何倍にも上がったという現実があるわけです。
路線価等の評定の実施に当たりましては、課税の適正化、効率化という観点から、地価公示価格、都道府県地価調査価格のすべてを路線価等の評定の基礎として活用する、評価時点を地価公示と同じ一月一日に合わせる、相続税等の課税の対象は全国の民有地すべてでございますので、そのうち、市街地的形態を形成する地域とそうでない地域に区分をいたしまして、それぞれの地域で国税当局独自に標準地を設け、鑑定評価額や地価事情精通者の
御承知のとおり、固定資産税におきましては、土地基本法の第十六条の趣旨などに基づきまして、平成六年度から、いわゆる宅地につきまして、地価公示価格等を活用して、その七割を目途に評価の均衡化と適正化を図るということで進めてまいっております。
それでは、まず最初に、地価公示価格改定について御質問いたします。 日本経済は、土地神話の崩壊とともに、長い長い大不況のトンネルの中にずっとあったわけでありますけれども、ようやく最近になりまして、この不況からの脱出ができるような、そういうめどが立ってきたというふうに聞いております。
○政府参考人(伊藤鎭樹君) 先ほど私申し上げましたのは法律上の目的とか趣旨という規定上のことでございますが、一つ例ということで申しますと、一般の土地取引の際の目安という点で申し上げますと、実際に土地取引をされる方々というのは、単に地価公示価格だけでやるということではなくて、やはり不動産会社の情報でございますとか、知人、友人からの話とか、そういういろいろなものを総合してされると思うのでございますけれども
、ただ、アメリカではもう既に三十六州で開示しておったり、イギリスとかフランスではこの取引情報を開示して、これも含めてやっぱり正確な価格の判断をするというところが進んでいるんではないかなというふうに思いますが、ただ、聞くところによりますと、一時期この取引価格情報を開示を義務化するような法案を提出しようというふうな動きもあったようですが、今回の法案ではそこまで至っていないということでして、一つは、地価公示価格
○池口修次君 そういう形で算定というか公表した地価公示価格というのが、いろいろな形でこの価格が利用されているというか、それを準用して、例えば贈与税をどうするかとか固定資産税をどうするかとか、いろいろな形で利用されている大変重要な価格だというふうに理解をしておるんですが、この地価公示というのは具体的にどういう形で今現実に利用されているのかという例なり、場合によっては法律で書かれているところがあるのかないのか
課税財産である土地の時価につきましては、土地の評価の安全性等を考慮して、地価公示価格水準の八割を目途として路線価等として公表しているところでございます。 景観計画区域内の土地につきましては、景観法により利用制限が課されることにより、交換価値が低下することが予想される一方、住環境の改善、集客力の増加等、逆に交換価値が高まることも考えられます。
○山口副大臣 私の方からも若干お答えをさせていただきたいと思いますが、もう松野先生十分御存じでしょうけれども、固定資産税の宅地の評価を地価公示価格の一定割合、つまり七割にすることにつきましては、固定資産税評価において市町村間、地域間でばらつきがある、その均衡化、適正化を図ることが要請をされておったというようなことはもう御案内のとおりです。
これらの公的土地評価につきましては、各制度の趣旨を踏まえまして、平成元年に制定されました土地基本法第十六条におきまして、「相互の均衡と適正化が図られるように努めるもの」とされておりまして、この考え方に基づきまして、委員今御指摘がありましたけれども、例えば課税評価についての地価公示価格、そういうものを一つにしておこうということで、一定割合、相続税評価では大体八割、地価公示のですね。
それを平成六年に、地価公示価格の七割にする、公的評価の一元化ということで、そういうことを制度として決めたわけです。そういうことで、それまでばらばらで、特に低いところが上がってきているんですよ。
それにつきましては、当然、私どもは地価公示価格の七割をめどということでやらせていただいておりますが、この地価公示価格は、御存じの専門家であります不動産鑑定士が、いわゆる現実の市場における取引事例、まさにこういうものですね、こういうものを参考にして、かつ、その中で、例えば売り急ぎとか買い急ぎという特殊な要素を含まない標準的な事例を適切に選択して行った鑑定評価に基づいているということで、なるべく特殊事例
○副大臣(若松謙維君) この七割という議論が具体的には平成九年度の税制改正から現在に至っておりまして、平成十五年度まで現行の経過措置という形でこの固定資産税評価額、いわゆる地価公示価格の七割に、やはり全国今ばらばらに課税されておりますので、少なくとも均等ベースをしっかり作っていこうと、こういう形で努力しているのが現在の状況でございます。
では、この地価公示価格というのは何かというと、これは御案内のように、異常に地価が高騰したときに、これを食いとめるために公示価格を基準に国土法の価格を決めたわけですよね。 ところが、これはもう前提条件自体が崩れちゃっているんですね。これだけ地価が下落し続けるときに、地価の高騰を抑制するための公示価格を現実にそのままにしておく。
ですから、例えば平成四年から十年連続で地価公示価格が下落しています。ことしもこれは下落でしょう。株価も八九年六百六兆円あった時価がことしで三百兆円減っているわけですね。
ところが、お金を使わないで、制度を改革するだけで、かなりこれは土地の流動化とかそういったすべてに波及するものとして、私は地価公示価格制度自体をもうそろそろ、聖域なき構造改革というなら、見直してもいいんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがでございましょうか。
銀座みたいな超一等地は、ルイ・ヴィトンにしろ、いろいろな会社が出てきまして、確かに下げどまりという傾向があるかもわかりませんけれども、データを見ますと、地価公示価格、これは明らかに十年連続下落していますよね。 一点、扇先生と非常に意見が合うところは、一割地価を上げれば今の不良債権問題というのはほとんど解決するんですよ。
○小泉(俊)委員 ですから、地価公示価格のような、市場心理、個人の心理に影響するものを変えていったらどうですかと制度の変更を申し上げているんですよ。 次に行きますよ。 それでは、土地の流通化の促進のためには、何よりも需要を喚起しないと絶対に流通は促進しませんね。
委員長のお許しをいただきまして、国土庁が発表した地価公示価格の一覧表を配付させていただきましたが、我が国の地価は、九一年をピークに下がり続けております。そこで国土庁に、その後の今日までの地価の動向、変動について、ちょっとコメントをつけて御報告願います。
○板倉政府参考人 今申されましたのは、平成六年度の評価がえからそういうことで適用をさせていただいておるわけでありますけれども、当時は、土地基本法第十六条などによります公的土地評価の均衡化、適正化という要請を受けまして、宅地の評価について、地価公示価格の七割を目途とするという評価がえを実施いたしました。その後、九年、十二年と同じやり方をとらせていただいております。
ただ今回御承知のように固定資産税につきましては減税もやったわけでございまして、特にお話に出ました都市部の商店街等の税負担感が非常に強いというお話もございましたから、これまでは固定資産税の評価額、地価公示価格の七割を一〇〇%としまして、その課税標準の上限を八割というふうにしておりましたが、これを十二年度、十三年度は七五%にして、さらに十四年度は七〇%に引き下げる、こういうふうにもいたしておりますし、それから